特定疾患治療研究事業(難病治療にかかる医療費の負担を軽減)

 

 

 目的:治療が困難な難病(特定疾患)の治療研究推進と患者の医療費軽減

 

 費用: 入院=食事療養費を含め医療機関ごとに月額14000円を限度とする

     外来=薬剤の一部負担金も含め、医療機関ごとに月額2000円

        (一日につき1000円を限度に、月2回まで)の定額

訪問看護、院外処方による調剤薬局費は無料。

 

 対象疾患 1.ベーチェット病 2.多発性硬化症 3.重症筋無力症 

      4.全身性エリテマトーデス 5.スモン 6.再生不良性貧血

      7.サルコイドーシス 8.筋萎縮性側索硬化症 9.強皮症、

      皮膚筋炎及び多発性筋炎 10.特発性血小板減少性紫斑病

      11.結節性動脈周囲炎 12.潰瘍性大腸炎 13.大動脈炎症候群

      14.ビュルガー病(別名 バージャー病)15.天疱瘡

      16.脊髄小脳変性症 17.クローン病 18.難治性肝炎のうちの

      劇症肝炎 19.悪性関節リウマチ 20.パーキンソン病

      21.アミロイドーシス 22.後縱靱帯骨化症 23.ハンチントン病

      24.モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)25.ウェゲナー肉芽腫症

      26.特発性拡張型(うっ血型)心筋症 27.シャイ.ドレガー症候群

      28.表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)29.膿疱性乾癬

      30.広範脊柱管狭窄症 31.原発性胆汁性肝硬変 32.重症急性膵炎

      33.特発性大腿骨頭壊死症 34.混合性結合組織病 35.原発性

      免疫不全症候群 36.特発性間質性肺炎 37.網膜色素変性症

      38.プリオン病(クロイツフェルト.ヤコブ病、ゲルストマン.

      ストロイスラー.シャインカー病、致死性家族性不眠症)

      39.原発性肺高血圧症 40.神経繊維腫症 41.亜急性硬化性全脳炎

      42.バッド.キアリ症候群 43.特発性慢性肺血栓塞栓症.肺高血圧型

      44.ライソゾーム病(ファブリー病含む)

      45.副腎白質ジストロフィー

 

 

  その他:スモン、クロイツフェルト.ヤコブ病、難治性の肝炎のうち劇症

      肝炎及び重症急性膵炎については従来どうり医療費が無料。

       

      特定疾病の場合は65歳以下(40?64歳)であっても介護保険

      のサービスを利用することができる。

   *特定疾病とは

1. 初老期の痴呆 2.脳血管疾患 3.筋萎縮性側索硬化症 4.パーキン

ソン病 5. 脊髄小脳変性症 6. シャイ.ドレガー症候群 

7.糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害

8.閉塞性動脈硬化症 9.慢性閉塞性肺疾患 10.両側の膝関節または

股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 11.慢性関節リウマチ

12. 後縱靱帯骨化症 13.脊柱管狭窄症 14.骨折を伴う骨粗しょう症

15.早老症

 

 

  窓口:保健所.保健福祉センターまたは都道府県へ、かかりつけの

     医療機関を通じて手続きを行う。

     かかりつけの医療機関を変更する時にも手続きが必要。

 

     *特定疾患医療受給者証交付申請書(本人叉は代理の方が記入)

     *臨床調査個人票(疾患ごとに様式は異なる、主治医記入)

     *住民票(提出が不可能な時他の書類で代用を認める場合あり)

     *医療保険証の写し

     *印鑑

 

重症患者認定制度

 上記疾患により、他人の介助がない場合日常生活に著しい支障がある

 (身障1.2級相当)と認められるときは、全額公費負担(保険適用分)と

 なる。

 *重症患者の認定は、患者の申請に基づいて都道府県知事が行う。

 *認定の基準は、「重症患者認定基準表」の症状が審査時点において存在し

  かつ長期間(概ね6ヶ月以上)継続するものと認められることとする。

  この基準は、概ね障害年金1級及び身障1.2級の認定基準に相当するもの

  であり、実務上の取扱いとしては、年金証書叉は身体障害者手帳の写し等

  により判断し得るものが大半であると思われるが、身障認定等を受けて

  ない患者の場合で、基準に該当すると思われる患者の認定については、

  医師の診断書(別紙様式)を基本に判断することとなる。