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福岡県がん・生殖医療ネットワーク会則

Fukuoka Onco-Fertility Network Regulations

第1条(名称)

本会は福岡県がん・生殖医療ネットワークと称する。

第2条(目的)

本会は、主に福岡県内のがん・生殖医療に関する情報を提供するとともに啓発を行い、若年がん患者の妊孕性温存を図ることを目的とする。

第3条(構成)

本会は、本会事務局、がん診療連携拠点病院をはじめとするがん診療施設、がん診療従事者、妊孕性温存施設、生殖医療従事者および本事業に関与するその他の者により構成される。

1.事務局は、九州大学医学部婦人科学産科学教室の教室員および事務担当者で構成する。本会の代表および幹事長は、事務局より選出され、本会の運営および活動を統括する。
2.本会のがん治療施設は、がん診療連携拠点病院をはじめとするがん診療施設のうち、本会の趣旨に賛同し参加する医療機関により構成される。がん治療施設においては、がん・生殖医療を支援する部署(以下「がん生殖支援部署」)の設置またはこれに準ずる体制を整備することが望ましい。
3.がん生殖支援部署を有する場合には、当該部署が中心となり本会に関する情報提供を行うものとし、当該部署を有しない場合においても、がん診療従事者が連携して患者への情報提供を行うものとする。なお、がん相談支援センターその他これに類する部署を含むものとする。
4.妊孕性温存施設は、小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業における指定医療機関とし、当該指定を受けた医療機関は、本会の妊孕性温存施設として登録されるものとする。妊孕性温存施設は、妊孕性温存療法または温存後生殖補助医療を実施する施設とし、生殖医療従事者が患者に対して情報提供を行い、必要に応じて妊孕性温存を実施する。なお、当該指定医療機関の指定が取り消された場合または辞退された場合には、本会の妊孕性温存施設としての登録は終了するものとする。
5.本会参加施設一覧表には、各施設の施設名・施設区分・担当部局・担当者・部署・電話番号およびメールアドレスを掲載する。
6.本会への参加を希望するがん治療施設は、所定の申請書を事務局に提出するものとする。申請内容については幹事会において審議し、その承認をもって本会への参加を認める。
7.がん治療施設は、本会からの退出を希望する場合には、事務局に届け出ることにより任意に脱退することができる。
8.幹事会は、本会の趣旨に反する行為が認められた場合その他本会の運営上不適当と認められる場合には、当該施設について本会参加施設としての登録を取り消すことができる。
9.前項により登録を取り消した場合には、事務局は速やかに本会参加施設一覧表の更新を行うものとする。

第4条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.がん・生殖医療ならびにがん生殖支援部署および妊孕性温存施設に関する情報を、がん・生殖医療を必要とする患者および医療者に提供する。
2.学会、研究会および講演会等を通じて、がん・生殖医療に関する情報提供および臨床成果の発表を行う。
3.本会参加施設および関係者間の情報交換を行う。
4.関連する学会やネットワークと交流する。
5.その他、本会の目的を達成するため必要と認められる事業を行う。

第5条(役員)

本会に次の役員を置く。役員は、本会の運営に必要と認められる者を役員として推薦することができ、幹事会の承認をもってこれを選任する。

代表 1名本会を総括する。
幹事 複数名代表の管理のもと、幹事会を組織し、本会の活動に必要な業務の立案および遂行を行う。
幹事長 1名幹事会を統括し、これを招集する。
監事 1名本会を監査する。
アドバイザー 複数名本会の発展のために活動に助言を行う。

第6条(運営)

本会の運営は、幹事会を中心として行う。

1.代表は、本会の運営に関する日常業務を幹事会に指示し、その運営を遂行することができる。
2.役員は、重要案件に関して幹事会の招集を代表に要求することができる。
(1)幹事会において決定した事項は、代表の承認を得て本会の最終決定とする。
(2)幹事会は、幹事の過半数の出席または委任をもって成立する。
(3)欠席者は、委任状を提出することにより、審議内容の決定を出席者に一任することができる。
3.代表は必要に応じて幹事会に出席するものとする。
4.監事は必要に応じて幹事会に出席するものとする。
5.幹事は、必要に応じアドバイザーに助言を求めることができる。助言を求められたアドバイザーは、原則として幹事会に出席するものとする。

第7条(会計)

本会の経費は、本会主催の研究会・講演会等による収入および寄附その他の収入をもって充てる。

(1)本会においては、年会費は徴収しない。
(2)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8条(会則の変更)

本会則の変更は、幹事会出席者の過半数の賛成をもって行うことができる。

第9条(事務局)

事務局は、代表のもとで、本会参加施設一覧および役員名簿の整理、施設登録に関する事務、ホームページの管理、研究会・講演会の運営、その他本会の運営に必要な諸事務を行う。事務局は、九州大学病院がんセンター内に置き、その運営は九州大学医学部婦人科学産科学教室が担うものとする。

附 則

この会則は、令和8年1月10日から施行する。

改 訂

初版 令和8年1月10日 制定・施行

第2版 令和8年5月7日 一部改訂